2013年04月11日

新制度!!

久しぶりの更新になってしまいましたあせあせ(飛び散る汗)

西都原の桜はすっかり葉桜になり、あっという間に新年度、という感じです。

そして4月から、子供を持つ親としては気になる新制度が始まりましたわーい(嬉しい顔)


「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」といって

これは、30歳未満の子や孫へ教育資金を贈与した場合、1500万円までは

非課税になる、というもの。


これまでも、祖父母や親が、必要な都度資金を渡すことは非課税とされてきましたが、

まとまった金額を一括して渡しても非課税というのが、今回の特徴でするんるん


祖父母から孫へ、教育資金としてまとまった金額を受け取れれば、

より充実した教育を受けさせることができたり、家計が教育費に圧迫されずに

助かったりと、親としてはありがたい制度ですねわーい(嬉しい顔)

相続対策にお悩みの祖父母の方々にとっても、耳よりな話になるのではないでしょうか?かわいい


この制度は、学校に支払う教育費だけでなく、塾や習い事なんかも対象(上限は500万円まで)

になるようですので、幅広いですねグッド(上向き矢印)


ただし、今のところ平成27年12月31日までに贈与した場合に限られるようですので、

ご検討はお早めにぴかぴか(新しい)


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黒木 陽子

posted by 黒木陽介税理士事務所 at 10:08| Comment(0) | 税について